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理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第二条 (指定試験機関の名称の変更等の届出)

平成十年厚生省令第六号府省令
(指定試験機関の名称の変更等の届出)

第二条

第四条の二第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、法第四条の四第二項の規定によりその名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。

  1. 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

2指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  2. 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
  3. 新設又は廃止の理由

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(経過措置)
附則

この省令の施行前の期間に係る理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第十五条又は美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第十五条の規定による報告書については、なお従前の例による。

(助教授の在職に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

  1. 一から十まで
  2. 十一
    理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第四条第一号
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