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理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第一条 (指定試験機関の指定の申請)

平成十年厚生省令第六号府省令
(指定試験機関の指定の申請)

第一条

理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第四条の二第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によって行わなければならない。

  1. 名称及び主たる事務所の所在地
  2. 理容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 試験事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
  3. 申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書
  4. 申請に係る意思の決定を証する書類
  5. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  6. 現に行っている業務の概略を記載した書類
  7. 試験事務の実施に関する計画を記載した書類
  8. その他参考となる事項を記載した書類

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(施行期日)
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この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の規定のうち理容師法施行規則様式第一から第四までの改正規定、第四条の規定、第五条のうち美容師法施行規則様式第一から第四までの改正規定及び第八条の規定並びに附則第四条、第五条、第十三条及び第十四条の規定この省令の公布の日
  2. 第三条及び第七条の規定並びに附則第六条から第十条まで及び第十五条から第十九条までの規定平成三十年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

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