(指定試験機関の指定の申請)
第一条
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第四条の二第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によって行わなければならない。
- 一名称及び主たる事務所の所在地
- 二理容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三試験事務を開始しようとする年月日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
- 三申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書
- 四申請に係る意思の決定を証する書類
- 五役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 六現に行っている業務の概略を記載した書類
- 七試験事務の実施に関する計画を記載した書類
- 八その他参考となる事項を記載した書類