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理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十五条 (登録状況の報告)

平成十年厚生省令第六号府省令
(登録状況の報告)

第十五条

指定登録機関は、毎事業年度の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 当該事業年度における登録、理容師名簿の訂正及び登録の消除の件数
  2. 当該事業年度における理容師免許証明書の書換え交付及び再交付の件数
  3. 当該事業年度の末日において登録を受けている者の人数

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