(登録状況の報告) 第十五条 指定登録機関は、毎事業年度の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一当該事業年度における登録、理容師名簿の訂正及び登録の消除の件数二当該事業年度における理容師免許証明書の書換え交付及び再交付の件数三当該事業年度の末日において登録を受けている者の人数 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗