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理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十七条 (試験に合格した者の氏名等の通知)

平成十年厚生省令第六号府省令
(試験に合格した者の氏名等の通知)

第十七条

厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、理容師試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。

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