(試験に合格した者の氏名等の通知) 第十七条 厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、理容師試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗