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電源開発促進税法
昭和四十九年法律第七十九号
法律
· 条文 31 件 ·
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条文一覧
第一条
(課税目的及び課税物件)
第二条
(定義)
第三条
(納税義務者)
第四条
(納税地)
第五条
(課税標準)
第六条
(税率)
第七条
(課税標準及び税額の申告)
第八条
(電源開発促進税の期限内申告による納付)
第九条
(一般送配電事業等の開廃等の届出)
第十条
(記帳義務)
第十一条
(申告義務の承継等)
第十二条
第十三条
第十四条
第二十三条
(政令への委任)
第五十三条
(電源開発促進税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第五十四条
(電源開発促進税の税率の特例)
第五十五条
(電源開発促進税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第百三十六条
(政令への委任)
第百四十六条
(罰則に関する経過措置)
第百四十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十二条
(罰則に関する経過措置)
第九十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十三条
(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
第百四条
(罰則に関する経過措置)
第百四条の二
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六条
(納税環境の整備に向けた検討)
第六十一条
(電源開発促進税法の一部改正に伴う経過措置)
第八十九条
(電源開発促進税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条
(政令への委任)