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電源開発促進税法 第五条 (課税標準)

昭和四十九年法律第七十九号法律
(課税標準)

第五条

電源開発促進税の課税標準は、一般送配電事業者等の販売電気の電力量とする。

2一般送配電事業者等の販売電気でその料金が定額をもつて定められているものについての前項の販売電気の電力量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

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