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電源開発促進税法 第五十三条 (電源開発促進税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

昭和四十九年法律第七十九号法律
(電源開発促進税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

第五十三条

第十条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった電源開発促進税については、なお従前の例による。

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