(電源開発促進税の税率の特例)
第五十四条
次の各号に掲げる期間内に、料金の支払を受ける権利が確定される電源開発促進税法第七条第一項第一号に規定する販売電気及び同条第二項の計量がされる同条第一項第二号に規定する電気に対する電源開発促進税の税率は、第十条の規定による改正後の電源開発促進税法第六条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。
- 一平成十五年十月一日から平成十七年三月三十一日まで販売電気千キロワット時につき四百二十五円
- 二平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日まで販売電気千キロワット時につき四百円