(電源開発促進税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置) 第五十五条 第十条の規定の施行前にした行為及び附則第五十三条の規定によりなお従前の例によることとされる電源開発促進税に係る第十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗