条文くん法令検索 AIに質問する

電源開発促進税法 第五十五条 (電源開発促進税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

昭和四十九年法律第七十九号法律
(電源開発促進税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

第五十五条

第十条の規定の施行前にした行為及び附則第五十三条の規定によりなお従前の例によることとされる電源開発促進税に係る第十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電源開発促進税法第五十五条(電源開発促進税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)について教えてください」と聞く
← 第五十四条(電源開発促進税の税率の特例) 電源開発促進税法 目次 第百三十六条(政令への委任) →