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電源開発促進税法 第二十三条 (政令への委任)

昭和四十九年法律第七十九号法律
(政令への委任)

第二十三条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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