(電源開発促進税の期限内申告による納付) 第八条 前条第一項の規定による申告書を提出した一般送配電事業者等は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する電源開発促進税を、国に納付しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗