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電源開発促進税法 第八条 (電源開発促進税の期限内申告による納付)

昭和四十九年法律第七十九号法律
(電源開発促進税の期限内申告による納付)

第八条

前条第一項の規定による申告書を提出した一般送配電事業者等は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する電源開発促進税を、国に納付しなければならない。

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