(課税標準及び税額の申告)
第七条
一般送配電事業者等は、毎月、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
- 一その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販売電気の電力量
- 二その月中において一般送配電事業者等が自ら使用した電気の電力量
- 三前二号に掲げる電力量の合計電力量(次号において「課税標準数量」という。)
- 四課税標準数量に対する電源開発促進税額(以下「納付すべき税額」という。)
- 五その他参考となるべき事項
2前項第二号に掲げる電力量は、当該電力量として政令で定めるところにより計量した電力量に相当する電力量とする。