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電源開発促進税法施行令 第三条 (課税標準及び税額の申告)

昭和四十九年政令第三百三十九号政令
(課税標準及び税額の申告)

第三条

法第七条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申告者の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。第五条第一項第一号及び第三項第一号において同じ。)並びにその代表者の氏名及び住所
  2. 前条に規定する販売電気及びその他の法第七条第一項第一号に規定する販売電気別の同号に掲げる電力量
  3. 次条第一項及び第二項の電力量別の法第七条第一項第二号に掲げる電力量
  4. 前号に掲げる電力量のうち次条第二項の規定により計算した電力量に係る同項の電気の需要設備の設置の場所の名称及び所在地並びに当該電力量の計算期間の終了の日その他その計算方法の明細(既に提出された法第七条第一項に規定する申告書に記載された当該計算方法により引き続き当該電力量の計算をする当該需要設備にあつては、その旨)

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