条文くん法令検索 AIに質問する

電源開発促進税法施行令 第二条 (定額料金制の販売電気の電力量)

昭和四十九年政令第三百三十九号政令
(定額料金制の販売電気の電力量)

第二条

一般送配電事業者等の販売電気でその料金が定額をもつて定められているもののうち、当該販売電気の電力量を計量するための電力量計が設けられていないものの電力量は、当該販売電気の供給に係る契約の種別ごとに、当該契約に基づき通常使用される電気の需要設備の電力の容量及び当該需要設備の用途、その設置の場所その他の事情を勘案して算定される当該需要設備の使用時間を基礎として計算するものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電源開発促進税法施行令第二条(定額料金制の販売電気の電力量)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(定義) 電源開発促進税法施行令 目次 第三条(課税標準及び税額の申告) →