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電源開発促進税法施行令 第一条 (定義)

昭和四十九年政令第三百三十九号政令
(定義)

第一条

この政令において「一般送配電事業等」、「一般送配電事業者等」又は「販売電気」とは、それぞれ電源開発促進税法(以下「法」という。)第二条に規定する一般送配電事業等、一般送配電事業者等又は販売電気をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

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