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電源開発促進税法 第十二条

昭和四十九年法律第七十九号法律

第十二条

偽りその他不正の行為により電源開発促進税を免れ、又は免れようとした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の犯罪に係る販売電気に対する電源開発促進税に相当する金額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該電源開発促進税に相当する金額以下とすることができる。

3第一項に規定するもののほか、第七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより電源開発促進税を免れた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4前項の犯罪に係る販売電気に対する電源開発促進税に相当する金額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該電源開発促進税に相当する金額以下とすることができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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