(電源開発促進税法の一部改正に伴う経過措置)
第六十一条
施行日前に課した、又は課すべきであった電源開発促進税については、なお従前の例による。
2施行日以後に料金の支払を受ける権利が確定される前条の規定による改正前の電源開発促進税法(以下この項において「旧電源開発促進税法」という。)第七条第一項第一号に規定する販売電気については前条の規定による改正後の電源開発促進税法(以下この項において「新電源開発促進税法」という。)第七条第一項第一号に規定する販売電気と、施行日以後に同条第二項の計量がされる旧電源開発促進税法第七条第一項第二号に規定する電気については新電源開発促進税法第七条第一項第二号に規定する電気とそれぞれみなして、新電源開発促進税法の規定を適用する。