(電源開発促進税法の一部改正に伴う経過措置)
第八十九条
施行日前に課した、又は課すべきであった電源開発促進税については、なお従前の例による。
2施行日以後に料金の支払を受ける権利が確定される前条の規定(電源開発促進税法第二条第三号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分を除く。)に限る。以下この条において同じ。)による改正前の同法第七条第一項第一号に規定する販売電気については、前条の規定による改正後の電源開発促進税法(以下この条において「新電源開発促進税法」という。)第七条第一項第一号に規定する販売電気とみなして、新電源開発促進税法の規定を適用する。