一般送配電事業者等は、政令で定めるところにより、その販売電気の電力量、納付すべき税額その他これらに関する事項を帳簿に記載しなければならない。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。