条文くん法令検索 AIに質問する

電源開発促進税法 第十条 (記帳義務)

昭和四十九年法律第七十九号法律
(記帳義務)

第十条

一般送配電事業者等は、政令で定めるところにより、その販売電気の電力量、納付すべき税額その他これらに関する事項を帳簿に記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電源開発促進税法第十条(記帳義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(一般送配電事業等の開廃等の届出) 電源開発促進税法 目次 第十一条(申告義務の承継等) →