社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
未施行の法令です。社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
- 第一条 (令和七年改正法附則第二十二条第一項第四号の政令で定める適用事業所等)
- 第二条 (令和七年改正法附則第二十二条第九項に規定する政令で定める増加負担割合)
- 第三条 (保険料調整額等の端数処理)
- 第四条 (存続厚生年金基金の加入員を使用する事業所に係る保険料調整額等の算定に関する読替え)
- 第五条 (令和七年改正法附則第二十三条第二項の規定において準用する令和七年改正法附則第二十二条の規定の読替え)
- 第六条 (令和七年改正法附則第二十二条第一項の申出をすることができない事業所)
- 第七条 (令和七年改正法附則第二十三条第一項の申出をすることができない事業所)
- 第八条 (負担すべき短時間被保険者に係る厚生年金保険料を負担していない場合の措置)
- 第九条 (令和七年改正法附則第二十四条第一項第四号の政令で定める適用事業所等)
- 第十条 (保険料調整額等の端数処理)
- 第十一条 (令和七年改正法附則第二十五条第二項の規定において準用する令和七年改正法附則第二十四条の規定の読替え)
- 第十二条 (令和七年改正法附則第二十四条第一項の申出をすることができない事業所)
- 第十三条 (令和七年改正法附則第二十五条第一項の申出をすることができない事業所)
- 第十四条 (負担すべき短時間被保険者に係る健康保険料を負担していない場合の措置)
- 第十五条 (主務省令への委任)