社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第十条 (保険料調整額等の端数処理)
令和八年政令第二百七十二号政令未施行
未施行の法令です。社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(保険料調整額等の端数処理)
第十条
令和七年改正法附則第二十四条第一項に規定する保険料調整額又は令和七年改正法附則第二十五条第一項に規定する短時間被保険者に係る健康保険料の額のうち同項に規定する短時間被保険者に係る標準報酬月額に健康保険法第百六十条第一項に規定する一般保険料率を乗じて得た額に相当する額に令和七年改正法附則第二十五条第一項後段に規定する増加負担割合を乗じて得た額(以下この条において「保険料調整額等」という。)を算定するに当たり、各被保険者の保険料調整額等に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算するものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円として計算するものとする。
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