(令和七年改正法附則第二十四条第一項第四号の政令で定める適用事業所等)
第九条
令和七年改正法附則第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める適用事業所は次の各号に掲げる事業所(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する事業所をいう。以下この条、第十二条及び第十三条において同じ。)とし、令和七年改正法附則第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める日はこれらの事業所の区分に応じ当該各号に定める日とする。
- 一令和九年十月一日から令和十七年九月三十日までの間に健康保険法第三十一条第一項(令和七年改正法附則第三十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により適用事業所(令和七年改正法附則第二十四条第一項に規定する適用事業所をいう。以下この条及び第十二条から第十四条までにおいて同じ。)となった事業所であって、当該適用事業所となった日において特定適用事業所(平成二十四年機能強化法附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所をいう。第十二条及び第十三条第二号において同じ。)となったもの(令和七年改正法附則第二十四条第一項第一号から第三号までに掲げる適用事業所を除く。)当該適用事業所となった日
- 二その他厚生労働省令で定める事業所 厚生労働省令で定める日
