(令和七年改正法附則第二十四条第一項の申出をすることができない事業所)
第十二条
令和七年改正法附則第二十四条第一項の申出は、次に掲げる事業所においては、同項の規定にかかわらず、これをすることができないものとする。
- 一施行日において現に特定適用事業所である事業所
- 二施行日において現に適用事業所である事業所であって、施行日前に平成二十四年機能強化法附則第四十六条第二項本文に規定する特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所となり、その後施行日の前日までの間に同項ただし書の申出がされていないもの
- 三施行日において現に適用事業所である事業所であって、施行日の前日までに平成二十四年機能強化法附則第四十六条第五項の申出(二回以上当該申出をした場合にあっては、これらのうち直近のものに限る。)がされ、当該申出をした日から施行日の前日までの間に同条第八項の申出がされていないもの(この間に特定適用事業所となった事業所を除く。)
- 四施行日以後に適用事業所となった事業所(第九条各号に掲げる事業所を除く。)であって、当該適用事業所となった日において当該適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えるもの
- 五施行日から令和七年改正法附則第二十四条第一項各号に掲げる適用事業所のいずれかに初めて該当した日の前日までの間に、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えていた事業所
- 六令和七年改正法附則第二十四条第一項各号に掲げる適用事業所のいずれかに該当したにもかかわらず、当該該当した日から起算して二年を経過した日の属する月の前月までに同項の申出がされないで、当該該当した適用事業所に該当しなくなった後に再び同項各号に掲げる適用事業所のいずれかに該当するに至った事業所
