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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第十一条 (令和七年改正法附則第二十五条第二項の規定において準用する令和七年改正法附則第二十四条の規定の読替え)

令和八年政令第二百七十二号政令未施行
未施行の法令です。社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(令和七年改正法附則第二十五条第二項の規定において準用する令和七年改正法附則第二十四条の規定の読替え)

第十一条

令和七年改正法附則第二十五条第二項の規定により令和七年改正法附則第二十四条第三項から第十項までの規定を準用する場合においては、同条第三項中「附則第二十二条第一項」とあるのは「前条第一項」と、同条第六項中「附則第二十二条第五項」とあるのは「前条第二項の規定により準用する附則第二十二条第五項」と、同条第九項中「附則第二十四条第九項」とあるのは「附則第二十五条第二項において準用する同法附則第二十四条第九項」と読み替えるものとする。

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