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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第十三条 (令和七年改正法附則第二十五条第一項の申出をすることができない事業所)

令和八年政令第二百七十二号政令未施行
未施行の法令です。社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(令和七年改正法附則第二十五条第一項の申出をすることができない事業所)

第十三条

令和七年改正法附則第二十五条第一項の申出は、次に掲げる事業所においては、同項の規定にかかわらず、これをすることができないものとする。

  1. 前条第一号から第三号までに掲げる事業所
  2. 施行日から令和十七年九月三十日までの間に特定適用事業所となった事業所
  3. 令和七年改正法附則第二十四条第一項各号に掲げる適用事業所のいずれかに該当したことがある事業所
  4. 令和十七年十月一日以後に健康保険法第三十三条第一項の認可を受けて適用事業所でなくなった事業所

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