社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第十四条 (負担すべき短時間被保険者に係る健康保険料を負担していない場合の措置)
令和八年政令第二百七十二号政令未施行
未施行の法令です。社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(負担すべき短時間被保険者に係る健康保険料を負担していない場合の措置)
第十四条
令和七年改正法附則第二十四条第一項又は第二十五条第一項の申出をした適用事業所の事業主が、当該事業主の負担すべきこれらの規定に規定する短時間被保険者に係る健康保険料を負担していないときは、その負担をしていない月以降の月分の健康保険料については、これらの規定を適用しない。
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