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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第十五条 (主務省令への委任)

令和八年政令第二百七十二号政令未施行
未施行の法令です。社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(主務省令への委任)

第十五条

この政令で定めるもののほか、令和七年改正法附則第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十五条第一項の申出をした適用事業所の事業主に使用される短時間被保険者が被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失した場合の届出その他の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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