(主務省令への委任)
第十五条
この政令で定めるもののほか、令和七年改正法附則第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十五条第一項の申出をした適用事業所の事業主に使用される短時間被保険者が被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失した場合の届出その他の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。
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この政令で定めるもののほか、令和七年改正法附則第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十五条第一項の申出をした適用事業所の事業主に使用される短時間被保険者が被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失した場合の届出その他の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。