(令和七年改正法附則第二十二条第一項第四号の政令で定める適用事業所等)
第一条
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(以下「令和七年改正法」という。)附則第二十二条第一項第四号に規定する政令で定める適用事業所は次の各号に掲げる事業所(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する事業所をいう。以下この条、第四条、第六条及び第七条において同じ。)とし、令和七年改正法附則第二十二条第一項第四号に規定する政令で定める日はこれらの事業所の区分に応じ当該各号に定める日とする。
- 一令和九年十月一日から令和十七年九月三十日までの間に厚生年金保険法第六条第三項(令和七年改正法附則第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により適用事業所(令和七年改正法附則第二十二条第一項に規定する適用事業所をいう。以下この条及び第六条から第八条までにおいて同じ。)となった事業所であって、当該適用事業所となった日において特定適用事業所(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「平成二十四年機能強化法」という。)附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所をいう。第六条及び第七条第二号において同じ。)となったもの(令和七年改正法附則第二十二条第一項第一号から第三号までに掲げる適用事業所を除く。)当該適用事業所となった日
- 二その他厚生労働省令で定める事業所 厚生労働省令で定める日
