(存続厚生年金基金の加入員を使用する事業所に係る保険料調整額等の算定に関する読替え)
第四条
平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百二十二条に規定する加入員をいう。)を使用する事業所の事業主が令和七年改正法附則第二十二条第一項又は第二十三条第一項の申出を行った場合における保険料調整額等の算定については、令和七年改正法附則第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定中「保険料率」とあるのは「保険料率から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率」と、「増加負担割合を」とあるのは「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第二百七十二号)第二条第一項又は第二項に規定する増加負担割合を」とする。
