(令和七年改正法附則第二十二条第九項に規定する政令で定める増加負担割合)
第二条
令和七年改正法附則第二十二条第九項(令和七年改正法附則第二十三条第二項の規定により準用する場合を含む。)に規定する令和七年改正法附則別表第二第一号の表の下欄に定める増加負担割合は、次の表の上欄に掲げる同号の表の上欄の標準報酬月額等級に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める増加負担割合とする。
2令和七年改正法附則第二十二条第九項(令和七年改正法附則第二十三条第二項の規定により準用する場合を含む。)に規定する令和七年改正法附則別表第二第二号の表の下欄に定める増加負担割合は、次の表の上欄に掲げる同号の表の上欄の標準報酬月額等級に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める増加負担割合とする。
