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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第二条 (令和七年改正法附則第二十二条第九項に規定する政令で定める増加負担割合)

令和八年政令第二百七十二号政令未施行
未施行の法令です。社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(令和七年改正法附則第二十二条第九項に規定する政令で定める増加負担割合)

第二条

令和七年改正法附則第二十二条第九項(令和七年改正法附則第二十三条第二項の規定により準用する場合を含む。)に規定する令和七年改正法附則別表第二第一号の表の下欄に定める増加負担割合は、次の表の上欄に掲げる同号の表の上欄の標準報酬月額等級に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める増加負担割合とする。

2令和七年改正法附則第二十二条第九項(令和七年改正法附則第二十三条第二項の規定により準用する場合を含む。)に規定する令和七年改正法附則別表第二第二号の表の下欄に定める増加負担割合は、次の表の上欄に掲げる同号の表の上欄の標準報酬月額等級に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める増加負担割合とする。

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