(準用)
第七十条
第十九条から第二十一条まで、第二十三条から第二十六条まで、第三十一条、第三十二条、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第四十条(第一項ただし書を除く。)、第四十一条、第四十二条、第五十七条及び第五十八条の規定は、ナトリウム冷却型高速炉に係る試験研究用等原子炉施設について準用する。この場合において、第二十五条第一号中「燃料体又は」とあるのは「燃料体、試験用燃料体又は」と読み替えるものとする。
第十九条から第二十一条まで、第二十三条から第二十六条まで、第三十一条、第三十二条、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第四十条(第一項ただし書を除く。)、第四十一条、第四十二条、第五十七条及び第五十八条の規定は、ナトリウム冷却型高速炉に係る試験研究用等原子炉施設について準用する。この場合において、第二十五条第一号中「燃料体又は」とあるのは「燃料体、試験用燃料体又は」と読み替えるものとする。