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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第三十一条 (放射線管理施設)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(放射線管理施設)

第三十一条

工場等には、次に掲げる事項を計測する放射線管理施設が設けられていなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する施設をもって代えることができる。

  1. 放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度
  2. 放射性廃棄物の排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度
  3. 管理区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量及び空気中の放射性物質の濃度

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