(準用)
第五十九条
第十九条から第二十八条まで、第三十一条から第三十六条まで、第三十八条、第四十条(第一項ただし書を除く。)、第四十一条及び第四十二条の規定は、ガス冷却型原子炉に係る試験研究用等原子炉施設について準用する。この場合において、第二十五条第一号中「燃料体又は」とあるのは「燃料体、試験用燃料体又は」と読み替えるものとする。
第十九条から第二十八条まで、第三十一条から第三十六条まで、第三十八条、第四十条(第一項ただし書を除く。)、第四十一条及び第四十二条の規定は、ガス冷却型原子炉に係る試験研究用等原子炉施設について準用する。この場合において、第二十五条第一号中「燃料体又は」とあるのは「燃料体、試験用燃料体又は」と読み替えるものとする。