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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第二十八条 (冷却設備等)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(冷却設備等)

第二十八条

試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる設備が設けられていなければならない。ただし、試験研究用等原子炉の安全を確保する上で支障がない場合にあっては、この限りでない。

  1. 原子炉容器内において発生した熱を除去することができる容量の冷却材その他の流体を循環させる設備
  2. 液体の一次冷却材を用いる試験研究用等原子炉にあっては、運転時における原子炉容器内の液位を自動的に調整する設備
  3. 密閉容器型原子炉(燃料体及び一次冷却材が容器(原子炉格納施設を除く。)内に密閉されている試験研究用等原子炉をいう。)にあっては、原子炉容器内の圧力を自動的に調整する設備
  4. 一次冷却材に含まれる放射性物質及び不純物の濃度を試験研究用等原子炉の安全に支障を及ぼさない値以下に保つ設備
  5. 試験研究用等原子炉停止時における原子炉容器内の残留熱を除去する設備
  6. 試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生したときに想定される最も厳しい条件の下において原子炉容器内において発生した熱を除去できる非常用冷却設備
  7. 前二号の設備により除去された熱を最終ヒートシンクへ輸送することができる設備

2前項の設備は、冷却材の循環その他の要因により生ずる振動により損傷を受けることがないように設置されたものでなければならない。

3試験研究用等原子炉施設には、一次冷却系統設備からの一次冷却材の漏えいを検出する装置が設けられていなければならない。

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