条文くん法令検索 AIに質問する

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第二十九条 (液位の保持等)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(液位の保持等)

第二十九条

液体の一次冷却材を用いる試験研究用等原子炉施設にあっては、一次冷却材の流出を伴う異常が発生した場合において原子炉容器内の液位の過度の低下を防止し、炉心全体を冷却材中に保持する機能を有する設備は、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常に伴う温度の変化による荷重の増加その他の当該設備に加わる負荷に耐えるものでなければならない。

2試験研究用等原子炉施設のうち、冠水維持設備を設けるものにあっては、前項に定めるところによるほか、原子炉容器内の設計水位を確保できるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第二十九条(液位の保持等)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(冷却設備等) 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 目次 第三十条(計測設備) →