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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第三十条 (計測設備)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(計測設備)

第三十条

試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる事項を計測する設備が設けられていなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する設備をもって代えることができる。

  1. 熱出力及び炉心における中性子束密度
  2. 炉周期
  3. 制御棒(固体の制御材をいう。以下同じ。)の位置
  4. 一次冷却材に関する次の事項
    1. 含有する放射性物質及び不純物の濃度
    2. 原子炉容器内における温度、圧力、流量及び液位

2試験研究用等原子炉施設には、設計基準事故が発生した場合の状況を把握し及び対策を講ずるために必要な試験研究用等原子炉の停止後の温度、液位その他の試験研究用等原子炉施設の状態を示す事項(以下「パラメータ」という。)を、設計基準事故時に想定される環境下において、十分な測定範囲及び期間にわたり監視し及び記録することができる設備が設けられていなければならない。

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