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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第十四条 (逆止め弁)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(逆止め弁)

第十四条

放射性物質を含む一次冷却材その他の流体を内包する容器若しくは管又は放射性廃棄物を廃棄する設備(排気筒並びに第十七条及び第三十六条第五十二条第五十九条及び第七十条において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)へ放射性物質を含まない流体を導く管には、逆止め弁が設けられていなければならない。ただし、放射性物質を含む流体が放射性物質を含まない流体を導く管に逆流するおそれがない場合は、この限りでない。

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