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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第十七条 (換気設備)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(換気設備)

第十七条

試験研究用等原子炉施設内の放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に掲げるところにより換気設備が設けられていなければならない。

  1. 放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。
  2. 放射性物質により汚染された空気が漏えい及び逆流のし難い構造であるものであること。
  3. ろ過装置を有する場合にあっては、ろ過装置の放射性物質による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。
  4. 吸気口は、放射性物質により汚染された空気を吸入し難いように設置されたものであること。

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