条文くん法令検索 AIに質問する

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第十三条 (安全弁等)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(安全弁等)

第十三条

試験研究用等原子炉施設には、その安全機能の重要度に応じて、機器に作用する圧力の過度の上昇を適切に防止する性能を有する安全弁、逃がし弁、破壊板又は真空破壊弁(第十五条第二項において「安全弁等」という。)が必要な箇所に設けられていなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第十三条(安全弁等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(材料及び構造) 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 目次 第十四条(逆止め弁) →