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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第五十二条 (準用)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(準用)

第五十二条

第十九条から第二十七条まで、第三十一条第三十二条第三十四条(第五項ただし書を除く。)、第三十五条第三十六条第四十一条第四十二条及び第五十六条(第一項第四号を除く。)の規定は、研究開発段階原子炉に係る試験研究用等原子炉施設について準用する。この場合において、第二十二条第三項及び第二十三条第二号中「循環」とあるのは「循環、沸騰」と、第二十七条中「次条第一項第四号」とあるのは「第四十七条第一項第四号」と、第三十一条中「工場等」とあるのは「工場等(原子力船を含む。)」と、第五十六条第五項中「原子炉格納施設」とあるのは「非常用炉心冷却設備に係る管、原子炉格納施設」と、「おそれがある管又は試験研究用等原子炉施設の安全を確保する上で支障がない管」とあるのは「おそれがある管」と読み替えるものとする。

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