条文くん法令検索 AIに質問する

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第五十一条 (保安電源設備)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(保安電源設備)

第五十一条

試験研究用等原子炉施設(船舶に設置するものを除く。)には、外部電源系統及び当該試験研究用等原子炉施設において常時使用されている発電設備からの電気の供給が停止した場合において、試験研究用等原子炉施設の安全を確保するために必要な設備の機能を維持するために、内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと同等以上の機能を有する設備が設けられていなければならない。

2船舶に設置する試験研究用等原子炉施設には、主電源からの電気の供給が停止した場合において安全を確保し必要な設備の機能を維持するために、内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと同等以上の機能を有する設備が設けられていなければならない。

3試験研究用等原子炉の安全を確保する上で特に必要な設備には、無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備が設けられていなければならない。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第五十一条(保安電源設備)について教えてください」と聞く
← 第五十条(原子炉格納施設) 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 目次 第五十二条(準用) →