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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第五十条 (原子炉格納施設)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(原子炉格納施設)

第五十条

原子炉格納施設は、次に掲げるところにより設置されたものでなければならない。

  1. 試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に生ずる原子炉格納容器内の圧力及び温度の上昇により原子炉格納施設の安全に支障が生ずることを防止するため、原子炉格納容器内において発生した熱を除去する設備(次号において「格納容器熱除去設備」という。)が設けられていること。
  2. 格納容器熱除去設備は、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に生ずる原子炉格納容器内の圧力及び温度について想定される最も厳しい条件の下においても機能が損なわれないものであること。
  3. 試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に生ずる水素及び酸素により原子炉格納施設の安全に支障が生ずるおそれがある場合は、当該水素及び酸素の濃度を低下させる設備が設けられていること。

2試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあっては、原子炉格納容器には、船舶が沈没した場合に水圧により当該容器が損壊することを防止するための圧力平衡装置が設けられていなければならない。

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