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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第四十七条 (循環設備等)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(循環設備等)

第四十七条

試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる設備が設けられていなければならない。

  1. 原子炉容器内において発生した熱を除去することができる容量の冷却材を循環させる設備
  2. 運転時において一次冷却材が減少した場合に、これを自動的に補給する設備
  3. 原子炉容器内の圧力を自動的に調整する設備
  4. 一次冷却材に含まれる放射性物質及び不純物の濃度を試験研究用等原子炉の安全を確保する上で支障を及ぼさない値以下に保つ設備
  5. 試験研究用等原子炉停止時における原子炉容器内の残留熱を除去する設備

2前項の設備は、冷却材の循環、沸騰その他の要因により生ずる振動により損傷を受けることがないように設置されたものでなければならない。

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