条文くん法令検索 AIに質問する

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第四十六条 (非常用炉心冷却設備)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(非常用炉心冷却設備)

第四十六条

試験研究用等原子炉施設には、非常用炉心冷却設備(一次冷却系統設備がその機能を喪失した場合に原子炉容器内において発生した熱を除去する設備をいう。)が設けられていなければならない。

2非常用炉心冷却設備は、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生したときに想定される最も厳しい条件の下において、燃料材の溶融及び燃料体の著しい破損を防止し得るものであり、かつ、被覆材と冷却材との反応により著しく多量の水素を生ずることがないものでなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第四十六条(非常用炉心冷却設備)について教えてください」と聞く
← 第四十五条(蒸気タービン) 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 目次 第四十七条(循環設備等) →