(非常用炉心冷却設備)
第四十六条
試験研究用等原子炉施設には、非常用炉心冷却設備(一次冷却系統設備がその機能を喪失した場合に原子炉容器内において発生した熱を除去する設備をいう。)が設けられていなければならない。
2非常用炉心冷却設備は、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生したときに想定される最も厳しい条件の下において、燃料材の溶融及び燃料体の著しい破損を防止し得るものであり、かつ、被覆材と冷却材との反応により著しく多量の水素を生ずることがないものでなければならない。
試験研究用等原子炉施設には、非常用炉心冷却設備(一次冷却系統設備がその機能を喪失した場合に原子炉容器内において発生した熱を除去する設備をいう。)が設けられていなければならない。
2非常用炉心冷却設備は、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生したときに想定される最も厳しい条件の下において、燃料材の溶融及び燃料体の著しい破損を防止し得るものであり、かつ、被覆材と冷却材との反応により著しく多量の水素を生ずることがないものでなければならない。