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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第四十五条 (蒸気タービン)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(蒸気タービン)

第四十五条

蒸気タービン及びその附属設備は、その損壊又は故障その他の異常により試験研究用等原子炉施設の安全を損なうことがないものでなければならない。

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