条文くん法令検索 AIに質問する

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第四十四条 (原子炉冷却材圧力バウンダリ)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(原子炉冷却材圧力バウンダリ)

第四十四条

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常による衝撃、反応度の変化その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第四十四条(原子炉冷却材圧力バウンダリ)について教えてください」と聞く
← 第四十三条(適用) 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 目次 第四十五条(蒸気タービン) →