(計測設備)
第四十八条
試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる事項を計測する設備が設けられていなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する設備をもって代えることができる。
- 一熱出力及び炉心における中性子束密度
- 二炉周期
- 三制御棒の位置及び液体の制御材を使用する場合にあっては、その濃度
- 四一次冷却材に関する次の事項
- イ含有する放射性物質及び不純物の濃度
- ロ原子炉容器の入口及び出口における温度、圧力及び流量
- ハ原子炉容器(加圧器がある場合は加圧器)内又は蒸気ドラム内における水位
- イ
- 五二次冷却材に関する次の事項
- イ含有する放射性物質の濃度
- ロ蒸気発生器の出口における温度、圧力及び流量
- ハ蒸気発生器内における水位
- イ