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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第四十八条 (計測設備)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(計測設備)

第四十八条

試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる事項を計測する設備が設けられていなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する設備をもって代えることができる。

  1. 熱出力及び炉心における中性子束密度
  2. 炉周期
  3. 制御棒の位置及び液体の制御材を使用する場合にあっては、その濃度
  4. 一次冷却材に関する次の事項
    1. 含有する放射性物質及び不純物の濃度
    2. 原子炉容器の入口及び出口における温度、圧力及び流量
    3. 原子炉容器(加圧器がある場合は加圧器)内又は蒸気ドラム内における水位
  5. 二次冷却材に関する次の事項
    1. 含有する放射性物質の濃度
    2. 蒸気発生器の出口における温度、圧力及び流量
    3. 蒸気発生器内における水位

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