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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第三十六条 (保管廃棄設備)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(保管廃棄設備)

第三十六条

放射性廃棄物を保管廃棄する設備は、次に掲げるところによるものでなければならない。

  1. 通常運転時に発生する放射性廃棄物を保管廃棄する容量を有すること。
  2. 放射性廃棄物が漏えいし難い構造であること。
  3. 崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱に耐え、かつ、放射性廃棄物に含まれる化学薬品の影響その他の要因により著しく腐食するおそれがないこと。

2固体状の放射性廃棄物を保管廃棄する設備が設置される施設は、放射性廃棄物による汚染が広がらないように設置されたものでなければならない。

3前条第二項の規定は、流体状の放射性廃棄物を保管廃棄する設備が設置されている施設について準用する。

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