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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第三十七条 (原子炉格納施設)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(原子炉格納施設)

第三十七条

試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉格納施設が設けられていなければならない。

  1. 通常運転時に、その内部を負圧状態に維持し得るものであり、かつ、所定の漏えい率を超えることがないものであること。ただし、公衆に放射線障害を及ぼすおそれがない場合にあっては、この限りでない。
  2. 設計基準事故時において、公衆に放射線障害を及ぼさないようにするため、原子炉格納施設から放出される放射性物質を低減するものであること。ただし、公衆に放射線障害を及ぼすおそれがない場合にあっては、この限りでない。

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