条文くん法令検索 AIに質問する

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第五十三条 (適用)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(適用)

第五十三条

この章の規定は、ガス冷却型原子炉に係る試験研究用等原子炉施設について適用する。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第五十三条(適用)について教えてください」と聞く
← 第五十二条(準用) 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 目次 第五十四条(原子炉冷却材圧力バウンダリ) →